

2026/04/14
お客様各位
中東情勢悪化に伴い石油・ナフサを原料とする建築資材(断熱材、住宅設備等)の
供給が懸念される状況に関して国土交通省から事務連絡が御座いました。
○完了検査では断熱材、住宅設備等を変更した場合以下についてご留意下さい。
(1)規則第3条の2「軽微な変更」に該当する場合は申請書へ記載と図書提出。
(2)省エネ適判の外皮性能変更に伴う「省エネ法軽微変更」の場合は手続き。
(3)上記以外の場合は「計画変更確認」又は「追加説明書」を要します。
完了検査前に十分な時間的余裕を持ったご対応をお願いします。
■備考
住宅設備一部未了の場合は令和2年(コロナ対応)と同様の取扱いとなります。