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2026/03/18
3月31日をもって壁量基準の経過措置(一年間限定)が終了します。これに伴い4月1日以降の申請における確認申請書(建築物)様式が変更されます。(第三面【18】関係)書面申請されるお客様で既に現行様式でご用意されている場合は、お手数ですが確認済証交付までに新様式に差し替えをお願い致します。【備考】*新様式は近日、HP「各種書式」に掲載致します。*E-accessご利用の場合は自動的に切り替わりますので特段の操作等は不要です。