申請図書
※ 1〜3については、各種書式よりダウンロードして御記入ください。
Q&A
平成15年4月1日以降に「省エネ法の届出」をしている建築物は定期報告の対象です。ただし、床面積2,000u未満の「住宅」は報告対象外です。 ※床面積300u〜2,000uの建築物(第二種特定建築物)は平成22年4月1日以降に着工したものが「省エネ措置の届出」の対象となり、平成25年度から定期報告が始まります。
速やかに届出が必要です。手続きについては所管行政庁にお問い合わせください。
届出書の提出先である所管行政庁に、建築物のお問い合わせください。
「省エネ法の届出」は所管行政庁へ直接提出をお願いします。 ※SBC(登録建築物調査機関)は定期報告に代わる建築物調査を行っていますが、「省エネ法の届出」の提出は所管行政庁のみとなります。
「省エネ法の届出」の”届出日”から3年ごとの年度内に定期報告が必要です。
「省エネ法の届出」の”届出者”が報告を行ってください。届出者と建築物の管理者が異なる場合は建物の管理者が定期報告を行ってください。
定期報告には報告義務があるため、省エネ法の届出から3年ごとに報告が必要です。ただし、SBC(登録建築物調査機関)が建築物調査を実施し「適合書」の交付を受けた場合は、その年度の行政庁への定期報告は免除されます。 ※定期報告が行われない場合には報告義務違反(50万円以下の罰金)となる場合がございます。
アパート、共同住宅は「住宅」に該当するため、床面積2,000u未満は報告対象外です。ただし、床面積2,000u以上(第一種特定建築物)は住宅であっても定期報告の対象となります。
建築物調査の申請書、省エネの届出の副本(写し)、前回の定期報告・建築物調査を実施している場合はその副本(写し)・適合書(写し)をご用意ください。 ※届出書は省エネ計算書など、添付書類一式をご用意ください。
行政庁へ提出した「省エネ法の届出」の写しをご用意できる場合はご用意ください。ご用意できない場合は、届出時の内容と同じ書類を作成の上、ご提出ください。その場合、届出時の内容との整合の確認のため、追加書類の提出をお願いする場合がございます。
省エネ法で定められた報告であり、建築基準法の定期報告とは別の制度になります。