HOME > 業務案内 > 低炭素建築物認定制度

低炭素建築物認定制度

「低炭素建築物認定制度」に係る、技術的審査業務を実施いたします。

認定を受けた建築物には以下の税制優遇措置等が取られます。

◆低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積

 について容積率算定の基礎となる床面積に算入しない。

◆認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となる。

詳しくは国土交通省ホームページもしくは独立行政法人建築研究所の解説ページをご覧ください。

・国土交通省

・独立行政法人建築研究所(解説ページ)

 

低炭素建築物認定制度の目的 (都市の低炭素化の促進に関する法律 第1条)

この法律は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく 特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、 都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とする。


1.業務内容

  • 都市の低炭素化の促進に関する法律 第54条(低炭素建築物新築等計画の認定基準等)
    第1項に係る技術的審査

2.業務範囲

  • 東京都(島しょ部を除く)及び神奈川県

3.業務開始日

  • 平成24年12月4日

本件に関するお問合せ先

審査部

本社 電話:0463-22-0671 FAX:0463-22-0869