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神奈川県土木事務所管轄の中間検査について(平成21年7月1日)

神奈川県では同法第7条の3の規定に基づき、中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程を指定(平成11年神奈川県告示第543号。以下「旧告示」という。)されていました。
このたび、平成19年6月の改正建築基準法の趣旨等を踏まえ、新たな告示(平成21年神奈川県告示第 265号。以下「新告示」という。)を定め、平成21年5月29日に公示されこれにより、平成21年7月1日(施行日)から下記のとおり中間検査の内容が変更になりました。

主な改正点

■特定工程について

  • 建て方に関する工程に加え、あらたに基礎に関する工程を追加します。
  • 工区を分けて工事を施工する場合、それぞれで指定する工程について中間検査が必要になります。
    ※概要は以下のとおりです。詳細につきましては平成21年神奈川県告示第265号をご覧下さい。
    平成21年神奈川県告示第265号

■中間検査を行う区域

以下の区域を除く神奈川県全域
(横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、
茅ヶ崎市、大和市、※これらの市の取扱いについては、別途ご確認ください。)

■中間検査を行う期間

平成21年7月1日から平成26年6月30日まで(5年間)

■中間検査を行う建築物

一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの。

  • 階数が3以上のもの
  • 床面積の合計が500平方メートル以上のもの

■適用の除外

次に掲げる建築物は、中間検査の対象から除きます。

  • 法第85条第5項の許可を受けた建築物
  • 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物

■中間検査を行う建築物の構造及び特定工程及び特定工程後の工程

次の表のとおりです。ただし、法第7条の3第1項第1号により国の定める工事の工程を含む建築物については、同表の建て方に関する工程の欄の規定は適用されません。

中間検査を行う建築物の構造 基礎に関する工程 建て方に関する工程
特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
(1)主要な構造が木造(在来軸組工法又は枠組壁工法) 基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)並びに内装
(2)主要な構造が鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、壁の外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
(3)主要な構造が鉄筋コンクリート造(壁式鉄筋コンクリート造を含む。) 階数が1の場合は屋根版及びこれを支持するはりの配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版及びこれを支持するはりの配筋工事 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
(4)主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打ち込む工事
(5)主要な構造がプレキャスト鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版、階数が2以上の場合はプレキャスト鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版を取り付ける工事 階数が1の場合は屋根版、階数が2以上の場合はプレキャスト鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版と壁の相互を接合する部分を覆う工事
(6)主要な構造が上記に掲げる構造以外のもの

備考
この表において「主要な構造」とは、1の構造の場合はその構造を、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で  区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のもの(最大のものが2以上となるときは、初めて特定工程  に係る工事を終えた部分の構造)をいう。

■告示の適用

新告示は、施行日(平成21年7月1日)以後に建築確認申請を提出又は計画を通知する建築物に適用します。なお、施行日前にこれらを提出または通知する建築物、施行日以後に計画変更のみを提出又は通知する建築物については、旧告示が適用されます。

■関連資料

旧告示(平成11年神奈川県告示第543号)(PDF)
(参考)中間検査を行う建築物の取扱いについて(PDF)

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