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相模原市政令指定都市化に伴う「地名地番等」表示方法について

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2010/03/04

平成22年4月1日より相模原市が政令指定都市に移行し、これに伴い地名地番の表示方法が改正されます。

 平成22年4月1日以降に確認・中間検査・完了検査の申請を行う場合は、新たな地名地番等※に変更しての申請としてください。

既に、確認申請されている若しくは既に確認済証が交付されている場合で、「区名」が追加される以外に変更のない場合は建築主等変更届の提出は不要です。
 地名地番の誤記や分合筆に伴う地名地番の変更が生じた場合は誤記訂正届の提出が必要となりますので、ご了承ください。

※地名地番も住居表示も同じく「相模原市」「区名」「町名・字名」「番地」の表記となります。
建築主様、事業主様、設計者等の住所が相模原市内の場合も記載を新住所としてください。

くわしくはこちらへ郵便番号や市の組織編成等が確認頂けます。
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/koho/koho_sagamihara/13198/016317.html