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「完了検査の円滑な実施について」(住宅用途)の弊社運用について

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2020/02/28

国土交通省住宅局建築指導課長より 技術的助言「完了検査の円滑な実施について」
が示されましたので、弊社の現時点の運用を掲載いたします。
※変更が生じた際は、再度案内させて頂きます。

◆建築基準法の完了検査(住宅の用途)について
 完了検査申請書第四面備考欄に
 
「新型コロナウイルスの感染症拡大に伴い住設機器等の納品が出来ず設置未了ですが、
 納品後、建築主、工事監理者又は工事施工者が建築基準関係規定(法令)に適合
 するよう住設機器等の設置を行うため、工事完了として申請します。」

 上記記載例のような主旨が分かる記載を行ったもので完了検査申請を行って頂くよう
 お願い致します。
 (書ききれない場合は、4面別紙と表題を付けたもので構いません。添付画像を参照ください。)

 ※住宅以外の用途については、個別にご相談をお願いします。
  電話  0463-22-0671

◆建設評価について
 ・建築基準法・建設住宅性能評価を弊社で実施の場合

  建築基準法の完了検査申請書第四面に上記の記載がある場合、
  建設性能評価書の交付を妨げません。

 ・建築基準法が他機関の場合
  個別の相談をさせていただいております。
  電話  0463-22-0671

◆フラット35について3月5日修正
住宅金融支援機構WEBサイトへ
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う建材展設備の部品供給の停止等への対応に関するお知らせ
が掲載されました。
>>リンクはこちらをクリックして下さい。

<申出書をご利用の際は、必ずご一読ください。>をご確認頂き、申出書と必要書類を併せて完了検査申請時にお申し付け下さい。



円滑な対応を行うため、ご不明な点等ございましたらご連絡頂けますようお願い申し上げます。