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【重要】建築士の皆様へ(無登録業務の懲戒処分等)

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2014/06/12

建築士法第23条により、無登録業務(事務所登録せず業務)は禁じられており、国土交通省、都道府県とも建築士法違反には厳しい懲戒処分(業務停止等)公表する事案が多く発生しております。
また違反疑義があれば、随時調査が実施されておりますので、弊社にご申請される皆様におかれましてはそうした疑義を招かないよう十分ご注意の上、申請頂くようお願い申し上げます。