HOME > 業務案内 > 建築確認・検査業務

木造2階建【準耐火建築物】

■準耐火建築物の需要増加

 近年は準防火地域内の木造3階建住宅が増加し、また2階建でも防火地域または不燃化推進条例(★横浜市)において主要構造部を準耐火構造とした「準耐火建築物」の木造住宅需要が増加しています。(軸組工法、枠組壁工法とも)
市街地火災における延焼防止のみが目的の「防火構造」とは異なり、「準耐火建築物」は屋内外の火災における耐火性能を確保する建築物です。

■「準耐火建築物」とすべき木造住宅の例

防火地域

階数2以下且つ100u以内の住宅

準防火地域

地階を除く階数3又は階数2以下で500u〜1500uの住宅

不燃化推進地域(★)

原則全ての住宅(階数・規模に係らず)

法第22条地域

高さ13m又は軒高9m超える住宅
⇒※原則は「耐火建築物」要求(建築基準法第21条)ですが地階を除く階数3以下の場合、1時間準耐火が可能です。

木造住宅における「準耐火建築物」の区分

建築基準法第2条九の三イの規定により、次の二つの要件を満たす必要があります。
(1)主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段など)を準耐火構造とする。
(2)外壁の開口部で延焼の恐れのある部分は20分遮炎性能(両面)ある防火設備とする。

耐火時間

区分の名称

根拠条文

45分

45分準耐火(イー2)

令第107条の2第一号

1時間

1時間準耐火(イー1)

令第129条の2の3第1項第一号ロ

(※準耐火建築物には他に「ロー1」(外壁耐火)、「ロー2」(軸組不燃)がありますが、どちらも木造住宅には適用出来ません。)

本件に関する連絡先

平塚本社 確認審査部
電話:0463-22-0311 FAX:0463-22-0884